個人資産家の方

HSBC,東京・大阪でマス富裕層向けサービス開始

The Nikkei Weekly(9月10日版)からですが、HSBCが東京・大阪の2地域で来年2008年1月よりマス富裕層向けのサービスを拡大するとのこと。

約1000万人の団塊世代をターゲットに、富裕層を囲い込む予定らしく、資産総額1000万円以上が対象とのことです。資産総額1000万円以上の対象者は、東京・大阪の2地域で630万人になるらしいです。

HSBCは資産総額3億円以上の超富裕層のみを顧客としてプライベートバンキング業務を日本で展開していましたが、今年から退職が本格化する団塊世代が顧客となりうる環境変化のなか、リテール分野での業務拡大を目指しているようです。

HSBCが展開するリテール分野のサービスはどのようなものになるのか、日本のメガバンクとの戦いはどうなるのか、段階世代の資産争奪戦が始まるようです。
http://www.hsbc.co.jp/jp/japanese/

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外国生命保険を非居住者が相続した場合の税金

国際税務9月号97頁「国際税務研究」に、外国に住む日本人が親の死亡により外国保険会社から支払われる生命保険金の課税関係についてというQ&Aを取り上げていました。

事例は次のとおりです。

「Question]

親=日本に居住(死亡)

子供=米国に居住(日本では非居住者で日本国籍をもつ)

親が生前に外国(米国外)で自ら保険料を負担し、外国生命保険会社(日本では許可がない)との間に一時払生命保険契約を締結。

親が死亡後、この保険契約により死亡保険金が米国に住む子供に支払われた。

この場合、子供に日本の相続税があるいは所得税が発生するのかという質問です。

「Answer」

子供に支払われた死亡保険金については、日本の相続税も所得税もかからない。つまり、日本では全く税金の支払いは無い。

「課税がされない理由」
1)外国生命保険会社(日本で許可のない会社、たとえば英国のタックスヘイブンであるマン島の保険会社)との契約による死亡保険金は、相続税法のみなし相続財産である生命保険金に該当しない。みなし相続財産として相続税の対象になるのは日本で免許を受けた保険会社から支払われる保険金に限られている。

(相続税法基本通達3-4)(生命保険契約の範囲)
3 -4 法に規定する生命保険契約は、次に掲げる契約に限られるものとする。(昭46直審(資)6、平4課資2-158、平8課資2-116、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資2-2改正) (1)保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項((定義))に規定する生命保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等又は同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結した生命保険契約 。(2) と(3)は省略。

2)外国生命保険会社から支払われる生命保険金は所得税法上の国内源泉所得ではないため、日本での所得税はかからない。(所得税法上規定自体が存在せず、日米租税条約上も定めがない)

相続人(子供)が海外居住(日本で非居住)であったとしても、子供が日本国籍を持っていて亡くなった親が日本で居住していた場合には、生命保険金などのみなし相続財産を含むすべての相続財産について、相続財産の所在地が国内であれ国外であれすべて相続税が課税されることになります。

しかし、上記のケースではみなし相続財産でないとの理由だけで相続税が課税されず税の公平性が確保されていません。いずれ国税当局は通達を見直してアミをかけるはずです。でないとマン島の保険会社が儲かってしかたないでしょう。
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リタイア後はGold Coastが最適

8月25日から6日間オーストラリアへ出張してきました。昨年弊社でも海外ロングステイに関するセミナーを開催いたしましたが、日本人には人気のあるゴールドコーストは最高です。
http://www.asuka-c.com/topics/topic02.html

 現地では私のクライアント様ご家族に大変お世話になりました。有難うございました。

 今は冬で朝晩はそれなりに冷え込みますが、湿気の無い気候はとても心地よく日本のじめじめとした夏とは大違いです。

 クルーザーやボートを桟橋に停泊させることのできる豪邸が運河沿いに並ぶ景色はゴールドコーストならではです。
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リゾート宅地の開発や超高層コンドミニアム建設ラッシュに沸くゴールドコーストですが、不動産価格の上昇も激しく今ではなかなか良い物件が見当たりません。中国や中東のリッチマネーが流れ込んでいるようです。

 豪州でもリタイア後の終の棲家として人気のあるゴールドコーストですが、私もリタイアしたらぜひとも住んでみたい町だと感じました。
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「写真はMarina Mirageにて撮影」

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パナマでの不動産投資信託(REIT)

パナマというと「運河」というのが連想されますが、実はパナマは中南米における貿易拠点であり、かつ金融の拠点でもあります。

今、パナマでは不動産投資信託(パナマ版REIT)が活況を呈しているようです。

アメリカ人やカナダ人がリタイア後の不動産購入をマイアミなどに求めていたのが、パナマの不動産に目をつけたようです。また政情不安という観点からはコロンビア人やベネズエラ人が購入を促進しているようです。

100階を越えるビル2棟の建設が予定されている上に、パナマ運河第三閘門建設計画 が動き出しているようで、これが承認 されれば不動産市場への追い風となること間違いなしでしょう。

パナマはまだ不動産の割安感は高いので今なら高利回りを期待できるかもしれません。世の中色々な投資案件があるものです。詳しくはメールでお問合せください。
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【パナマシティ 機内から撮影】


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ハリポタ翻訳者、35億円課税所得申告漏れ?

 ハリーポッターの翻訳者の方が国税当局より35億円の翻訳料の申告漏れを指摘されたとテレビや新聞で報道されています。

 スイスジュネーブで永住許可をとり居住していたということですが、なぜ日本で課税されたのか、国税当局の見解は単純な理由で、翻訳者はスイス居住者ではなく、日本居住者であるとの判断です。

 翻訳料は日本に所得の源泉があると決められていますので必ず20%の税率で源泉徴収されることになります。その後居住地にて確定申告を行う際にこの20%の所得税は控除される計算になります。

 日本の最高税率50%(住民税を含む)と比較してスイスの税率は10%程度低いため、その差を利用した合法的な節税策と翻訳者の方は考えたいたようですが、当局の考え方は異なった判断を下したようです。

 日本か、スイスか、どちらの国で居住していたのか、永住許可の有無だけではなく日本での滞在日数や事業活動や営業活動など収入の基盤となる場所はどこなのか、綿密に調査した上での当局の判断かと推測します。

 日本とスイスの課税当局の税金の取り合いになるとは思われますが、超富裕層組の国外転出は日本にとっては財政上大きな問題となるでしょう。

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非永住者制度の適正化

平成18年度税制改正において非永住者の定義が改正されます。

 非永住者とは「国内に永住する意思が無く、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人」を言います。

 この非永住者は国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものについてのみ所得税が課税されることになっています。

 つまり、国外で生じ、国外で支払われた所得については日本の課税権が及ばないことになります。たとえば、外国人が日本に来て非永住者として勤務した場合、国内の会社から得る給与などの所得に対しては国内源泉所得として日本の税金が課税されますが、海外で得たキャピタルゲインや利息は日本に送金しない限り日本では課税されないことになります。

 この非永住者の制度を海外に駐在ないし1年以上滞在していた日本人の利用するケースが見受けられるようになってきました。すなわち、日本人が海外駐在後(日本で非居住者となった後)、日本国内に永住する意思が無いものとして、帰国後5年間非永住者としての立場で海外の所得を申告していないケースが問題となりました。

 あるいは日本国籍を有しない外国人のなかでも、日本で数年間(たとえば3年)勤務の後、一度本国に帰国してその後再来日して再度4年間ほど勤務することで、結果として非永住者としてのメリットを享受するようなケースが発生していました。

 5年という期間を計算する際に、いつの時点から5年かということを考える必要がありますが、今までの税法では入国の日の翌日からとなっているため、繰り返し入出国するとその都度5年という期間が更新されてしまう結果になっていました。

 そこで非永住者の対象者を「日本の居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間、国内に住所または居所を有する個人」に限定する改正を行うことになりました。

 これにより今まで海外の所得に対する税金を逃れていた日本人駐在員や外国人は、入出国を繰り返すことや海外勤務者が非永住者を選択することによる税法上のメリットを受けることはできなくなります。
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日本のお金持ちはどのぐらいいる?

 THE NIKKEI WEEKLY10月17日号に日本のお金持ちがどのぐらいの世帯数でいるのか、野村総研のリサーチ結果をもとに記事が書かれていました。

 この記事によると
(1)日本の総世帯数   4900万
(2)資産5億円以上    6万(0.12%)=1000世帯に1世帯
(3)資産1億円以上   72万(1.5%)=100世帯に1.5世帯

 (2)と(3)をたして考えると資産1億円以上の人は78万世帯あり、100世帯に1.6世帯の割合です。
この数字からすると日本はやはりアメリカに次いでリッチな国に間違い有りません。

 グローバルに資産保全し資産運用するという考え方がそろそろ定着してきてもおかしくない時代になったような気が致します。
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豪州でのロングステイセミナー開催しました

 先週21(金)にホテルモントレ大阪にて弊社あすか税理士法人主催のセミナーを開催しました。50人近いお客様にお越し頂きました。有難うございました。

 豪州、特にゴールドコーストは一年を通して温暖な気候が売り物です。ほとんど雨は降らず青空が広がっているのが当たり前といいますから、気候という点ではとても暮らしやすい環境です。

 ただ、英語という言葉の壁が皆さん心配のようです。現地には日本人が経営している英会話学校もたくさんありますので、その点は心配いらないでしょう。習うより慣れろといいますから、生活してみなければわからないことを今考えても仕方ないと思います。

 それよりも時間がゆっくりと流れすぎて仕事に追いまくられている日本人には物足りない環境がデメリットになることもあるでしょう。「ひま過ぎてボケてしまう」というようなこともあるようです。アウトドアスポーツを得意とする欧米人に対して日本人は内向的な趣味を得意とする人が多いのでその点でもギャップはあるようです。

 投資家ビザ取得のためにはそれなりにお金が必要ですが、日本では体験できない環境を手に入れることが可能です。働くだけが人生と考えてきた日本人もたまにはゆっくりと生活できる環境が必要かと感じます。
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タックスヘイブン対策税制対象に外国信託が追加

平成17年度税制改正によりタックスヘイブン対策税制の適用対象に外国信託が追加されました。

改正前は外国信託に所得を留保した場合、留保所得について合算課税の適用はありませんでした。この盲点を利用して租税回避を行う不正な方法が横行したため、課税当局は税制改正にてフタをしました。

タックスヘイブン国で設定される信託で、わが国で法人税の課税対象とされる信託(特定信託)に相当するものが合算課税の対象となります。

イタチゴッコの税制改正は今後も続くことでしょう。
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オーストラリアとニュージーランドは相続税がない

 日本の相続税は最高50%で三代続くと財産は無くなるとまで言われています。また相続税の対象となる方は1年になくなる方の約5%程度となっていますので、一般的には関係ないケースがほとんどです。

 IT業界で成功しているライブドア堀江社長などは、まだまだ若いので相続を考える必要も無いでしょう。しかし、いずれ人はその人生を終えるときがくることは確実ですので、早いうちから相続税対策を考えておくべきと思います。

 相続税対策は早ければ早いほど色々なスキームを考えることができます。株式公開してすでに億万長者の方で早期リタイアを考えているような方は、相続税のないオーストラリアやニュージーランドに家族で移住してみることを考えてみてはいかがでしょうか?

 日本の国籍を捨てることなく海外に移住して、成功して得た資金を海外で運用し、子供たちに引き継がせることができればどれほど効率が良いか、あるいは運用した資産のうちの一部を日本へ再投資することができれば、海外から日本の国を救えるエンジェルになることもできるでしょう。

 相続税のないオーストラリアやニュージーランドですが、贈与税はあります。贈与税をかけられないようにニュージーランドでは「家族信託(Family Trust)」を設定し、その信託の中で子供たちに財産を移転していきます。信託の中で財産を移転させることは自由です。

 日本では考えられない制度が海外では当たり前のように行われています。300坪の家がニュージーランドの都市近郊では3000万円で買えるといいます。東京ではワンルームマンションしか買えません。お金の有効活用を真剣に考えないとこれからの日本を救うことができなくなると感じています。
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セミリタイアメントを考える

 海外移住やロングステイ、あるいは短期ステイは、リタイアした夫婦の方にとても人気ですが、経営者の方の多くはビジネスを日本で行っているため、そのビジネスをそのままにしておいて海外へ移住というのは難しいのではないでしょうか?

 たとえば、1年のうちの半分は海外でゆっくりと過ごしながら、ネットミーティングやビデオチャットを行いながら、日本の会社へ指示を出し、残り半分は日本でビジネスを行うというようなスタイル、いわゆるセミリタイアメントはできないものでしょうか。

 日本人に人気のあるハワイ、カナダ、オーストラリア・ニュージーランド、スペイン、タイなどがありますが、一番どこの国が適しているのでしょうか?

 もし、ビジネスを継続させていこうとするならば時差の問題があります。また、日本人にあった食事の環境や生活環境、気候なども重要でしょう。

 私の推薦する国は、ほとんど時差の無いオーストラリアかニュージーランドです。物価が安く、また気候が良い、それと日本人に対する人種蔑視がさほど無いことです。

 今日事務所でお会いしたT氏は豪州とNZを専門に日本人のための移住コンサルティングをされています。弊社とうまくコラボレートしてお互いのビジネスの発展が望めないか、今後前向きに検討したいと思います。

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日本における非居住者の条件とは?

日本で住んでいるかぎり日本の税金から免れることはできません。それならば日本を脱出して海外に住み日本の税金を逃れることはできるのでしょうか?

日本の税金は日本での居住者には全世界所得課税(Worldwide Tax)が適用され、海外で稼いだお金も日本の税金の対象になります。これに対して日本で非居住者、つまり海外で居住している場合には日本の国内源泉所得のみが日本の税金の対象となります。(国内源泉所得の範囲についてはここでは割愛します)

さて日本人が日本で非居住者として税法上取り扱われるための条件はどのようなものがあるのでしょうか?

【所得税基本通達】 (住所の意義)2 -1によりますと、生活の本拠がどこにあるかを客観的事実によって判断するとなっています。ではその客観的事実とはどのようなものがあるのでしょうか?

【所得税法施行令】第15条によりますと、次のいずれかによるとなっています。
1.国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
2.外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、
その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。

簡単にいうと、国外において1年以上居住することを必要とする職業につくこと、たとえば会社からの駐在命令による海外赴任などがこれに該当しますし、専門家や技術者が1年以上海外に派遣されるようなケースも該当します。

これ以外には、外国籍を持っているか、又は永住権を持っている人で、日本国内に自宅などの財産が全くなく、家族とともに海外に住んでいる人が該当します。永住権を持っていても、自宅が日本に残っていたり、家族が日本に住んでいたり、頻繁に日本に帰国していたりすると非居住者には該当しません。

上記のような条件がありますが、税務調査の現場での調査官の判断によりますので、すべての条件をクリアしているからといって、即非居住者と判定されるわけではありません。明らかに租税回避行為や脱税などを目的としたものであれば否認され、裁判になることもあるでしょう。

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USA史上最高、2億ドルの脱税

米国司法省のURLから参照しましたが、USA史上最高の2億ドル(約200億円)の脱税事件が摘発されたのことです。脱税容疑に問われているのは長距離通信衛星事業を行うベンチャー企業の経営者、ウォルター・アンダーソンです。
 アンダーソン容疑者は、BVI(ブリティシュ・ヴァージン・アイランド)などのオフショア地域でIBC(インターナショナルビジネスカンパニー)を設立し、資本関係を複雑にしたり、実在しない役員を雇うなどして、オフショアカンパニーが自分の会社であることを隠していました。
 95年から99年までの5年間での所得隠しは5億ドル近くに上り、連邦税及びコロンビア特別区税あわせて脱税額は2億ドルといいますから、500億円の所得を隠し、200億円脱税したことになります。
 これほど巨額の脱税が過去数年にわたり行われていたことにも驚きを隠せませんが、これを摘発し告発するIRS(日本の国税局に該当)もさすがといわざるをえません。
 刑が課された場合、刑期は80年といいますからこれもまたアメリカのすごさを見せつけられます。80年たって牢獄からでてきても脱税したお金は使えません。脱税(tax evasion)は常にわりに合わないものです。

http://www.usdoj.gov/tax/txdv05078.htm(米国司法省)

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海外資産の相続や贈与

 海外では相続税や贈与税がないところがありますが、たとえば海外にある不動産や株式などを自分の子供などに相続させた場合や、贈与した場合、日本での課税はどうなるかというお問い合わせを頻繁に頂きます。

 海外に財産があったとしても親が日本に居住している限り、その財産を相続、あるいは贈与を受けた子供は、たとえ子供が日本で居住していないとしても、日本で相続税、贈与税を支払う義務があります。

 よく勘違いされるのは、海外、オーストラリアやニュージーランドでは相続税がありませんし、アメリカは贈与をした者が贈与税を課税されるので、財産を相続、あるいは贈与を受けた子供がオーストラリアやニュージーランド、アメリカに居住している場合、日本の税金がかからないのではないかということです。

 日本の相続税や贈与税の税率は50%に下がりましたが、それでも対象となる納税者にとってはとても高い税率であることは間違いありません。海外の税制を利用してうまく節税できる方法を考えるのはプロでなければできませんので、ご自身で判断して簡単に財産を子供に移転させないよう注意しましょう。

 

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海外居住者への贈与

 今日の日経新聞に武富士(大手消費者ローン)の前会長長男が株の贈与に関して1600億円超の申告漏れを国税局より指摘され1300億円追徴されているとの記事が掲載されました。

 海外で居住している人に海外の財産を贈与する場合、規制前は日本の贈与税が課税されませんでした。現在はこの法律の抜け穴は完全にふさがれています。

 株式をいったん日本からオランダ法人に1000億円で譲渡して、その株式の9割を香港に住む長男に贈与したと日経新聞には記載されています。その際株価が上昇したので2倍近くの価値になり1600億円という巨額の財産の贈与となったようです。

 国税局は長男が香港に居住していたという事実を否認して贈与税の追徴を行ったようです。規制前の税法では長男が海外に居住し、かつ財産が日本以外の海外にある財産であれば日本の贈与税の課税はなかったので、国税局は長男の海外居住という事実を認めず、日本居住者として認定し課税したもようです。

 ここでいう香港居住を認めなかった具体的な理由の記載は日経新聞にはありませんが、おそらく家族(妻や子供)が日本で居住していたか、あるいは本人が頻繁に香港、日本間を往復していたか、本人が日本で仕事を継続的に行い収入の大半を日本で稼いでいたか、日本で家を所有しそこで暮らしていた事実があったか、その他本人が日本で居住しているという事実を国税局がつきとめたものと思われます。この点法律では具体的で明確な条件がなく、すべて事実認定、つまりデタトコ勝負になり国税局の見解と納税者の見解の争いになります。

 1600億円という巨額の資産を無税で移すというような法律の抜け道をつく過度な節税方法は今後おそらく法廷での争いに持ちこまれるのではないかと思われます。

 税金を免れたい気持ちはわかりますが、少しやりすぎのような気が致します。

 

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海外投資ファンドの課税方法強化

 海外から日本への投資は再生ファンドなどを通じて広く行われていますが、海外投資家が日本で得た所得に対する税金はどのように課税されているのでしょうか?

 海外投資家が日本において事務所などの固定的施設(PE)を持たない場合、海外投資家は自主的に税務当局へ申告する必要があります。しかし、ファンドから配分された所得がそのまま海外投資家の手元に渡った場合、自ら日本で代理人を立てて申告する人がいるでしょうか?

 この点税務当局では課税漏れが多発していることの状況を鑑みて、今後ファンドで得た利益を海外投資家に分配する場合には必ず源泉徴収しなければならないように制度を改正する予定です。

 民法上の匿名組合や任意組合から得られる所得に対して一律源泉税徴収を行うことで国際的な課税漏れを防ぎ税の公平性を保つ予定です。

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タックスヘイブン(税金の無い国)で暮らせる?

 世界には税金が全く無い国がありますが、そのような国のほとんどは経済的な豊さや資源には恵まれていません。

 日本のような経済的、物質的に豊かな国に慣れ親しんだ人が税金が全く無いからと言ってそこで暮らしていくことが可能でしょうか?

 確かに日本の税金、特に個人は最高税率50%という、稼いだ収入の半分も国や地方へ納税しなければいけないという点で、少ない税負担とは言いきれません。これに、5%の消費税や固定資産税などなど、色々な税金を払う必要があるので、お金を多く稼げる人や不動産収入などの不労所得を多く持つ人には、タックスヘイブンを使ってどうやって節税するか、とても興味のあるところだと思います。
 
 日本の税金は日本に住んでいる限り(日本居住者)支払わなければいけないものですから、たとえタックスヘイブンの国で居住許可証や永住権を得たとしても、日本で住んでいると国税当局から見なされてしまえば、日本の税金からは免れません。

 この点非常にデリケートな問題ですので一概にどのようなケースが○で、どのようなケースがXなのか申し上げることはできません。

 私が訪問したことのある英国マン島やカリブ海のバハマに住むにはよほどのことが無い限り難しいような気が致しました。人間の数より羊の数の方が多いマン島や、アメリカ人の避暑地であるバハマでは日本と同じような生活環境を保っていくのは難しいでしょう。

 節税が先ではなく、どこでどのように暮らしたいかが先決かと思います。

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オフショア法人設立で節税はできる?

 よくある質問なのですが、オフショアに法人を設立すれば、必ず節税ができるのでしょうか? それは「脱税」にならないのでしょうか??

 ある投資コンサルタントの方は税金の部分になるとグレーなのかブラックなのか、明確な回答をもらえません。とにかく、法人を設立すれば何とかなるみたいなことをアドバイスされそれにはそれなりの金額(大抵100万円単位)が必要ですと言われるようです。その後わけのわからない金融商品を売りつけられたりして損失を受ける方も多いようにお聞きします。

 私の事務所にもネットや書籍の情報の良い面だけをとらえ、自分の都合の良いように解釈される方からの相談が数多く寄せられます。ネットの発達により簡単に情報を得られるのはいいですが、確かな情報は、ことオフショアやタックスヘイブンに関する限り、真実に到達するのは難しいでしょう。
 
 税務の専門家である税理士、またグローバルな活動を行うための基礎知識を有する会計士ならば税金のことに関して適切にアドバイスすることができます。ご相談をお待ちしております。

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シティ・プライベートバンク部門撤退(違法業務・違法勧誘による)

 本日付の日経新聞からですが、違法な業務・勧誘とは
・相場操縦罪で起訴公判中の人物に多額の融資提供
・マネーロンダリングの疑いで当局が目をつけた人物への口座の不正な開設や疑わしい取引の許容
・不動産の仲介販売 ・海外保険商品の仲介販売 ・美術品への投資勧誘などがあげられています。

 「金融資産1億円以上から、預金は3000万円以上から」などの新聞の派手な宣伝でプチ富裕層を多く取り込もうとした販売手法に疑問を感じます。プライベートバンク(PB)は預金3000万円以上や金融資産1億円以上というような基準でお付き合いを始めるには少々無理があるように思われます。

 私が知るPBの方は、「1億円の預金だけでは口座の開設はできてもその後のフォローは可能かどうかわかりません。最低でも1億円の預金、プラス2億円程度の資金運用を任していただいてようやく手厚いフォローができます。できれば5億円は運用させてほしい。」と言われていました。つまり、最低でも3億円程度の余剰資金がないとお付き合いができない。それほど”敷居”が高いのが本来のPBではないかと感じました。PBもある程度の手数料が稼げないことには動けないといったところでしょうか。

 シティバンクはこの”敷居”を低くおさえることで、多くの顧客獲得を目論見たのでしょうが、多くの顧客をかかえるということは、PB本来の役割である手厚いサービスができなくなることを意味しています。他のPBは日本に支店を持たずに、つまり、営業を行わずに、「駐在員事務所」の形で情報提供のみ行い、営業行為は香港やシンガポールなど他のアジア地域でフォローしているようです。細々と少数の本来の富裕層にのみサービスを提供しています。

 顧客獲得のためにはマネーロンダリングや海外保険も勧誘するという金融機関の信用を失墜させるようなサービスを行っていたというのは驚くべき事実です。当局の処分も当然のことでしょう。
ちなみにPBの顧客預かり資産2003年度上位ランキングは、(日経新聞(英国調査会社)による)
  1位:UBS(10.31千億ドル)
  2位:メリルリンチ(9.35)
  3位:クレディスイス:(3.94)
  4位:ドイツ銀行(1.83)
  5位:HSBC(1.69)
  6位:シティグループ(1.45) 
とのことです。

 ちなみに毎年100万人前後の人がお亡くなりになり、相続税の対象になったかたは平成14年度の課税実績(国税庁資料より)で4万4千人(全体の約4~5%)です。内訳は次の通りです。
  課税価格1億円以下:  8千3百人
  1億円超5億円:    3万2千人
  5億円超10億円:    2千7百人
  10億円超:        1千人     
すべてが金融資産ではないので、PBの顧客数とは比較しがたいですが、1億円以上の金融資産を所有する人が130万人近くいるというのも上記の相続税課税実績からうなずけるような気が致します。

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海外で資産保全・管理・運用及び相続事業承継対策を行うには?

 海外で資産の保全や管理・運用に適している国はどこでしょうか。資産といっても金融資産(現金や株式など)に限られますが、有名なところではスイスなどでしょう。では、ジャージーやマン島などの欧州のオフショアやケイマン、バハマなどのカリブ海のオフショア地域は安全ではないのでしょうか。海外でとなるとどうしてもUSドルやユーロでの保全運用が主になりますので、日本円だけで保全したい方は、海外での運用には適していないかもしれません。常に為替のリスクをかかえながらビクビクしたくない方にはおすすめできません。
 海外で相続対策を行うことはどのようにすれば可能でしょうか?有名なのはアメリカと日本の贈与税の制度の違いを利用するようなスキームがあります。また、海外へ資産を移転させた上で相続させるようなケースも見うけられます。相続対策で海外を利用するには海外の専門家との密なネットワークが欠かせないでしょう。

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海外で投資法人や持株会社を設立するのに適したところは?

海外で投資法人を設立するとなると思い浮かぶのはタックスヘイブン、つまり税金のかからない国のことでしょうか。持株会社であればオランダなどが有名ですが、タックスヘイブンやオランダなどの投資優遇措置のある国に会社を設立するだけで、本当に節税ができるのでしょうか。個人が投資するのか、法人が投資するのかにより当然その節税効果は変わりますが、一概に結論を出せないというのが実情です。つまり、ケースバイケースで状況に応じて考察しなければいけないでしょう。ペーパーカンパニーだから即脱税というようなことはありませんので、どこの国にどのように設立するかにより状況は変わるでしょう。

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