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2009年9月24日

オフショア(シンガポール、香港など)法人でFX(外国為替証拠金取引)の節税ができる?

FX(外国為替証拠金取引)とは、Foreign Exchangeの略ですが、最近ご質問を頂くことが多いのが、mobaq【税理士先生、香港やシンガポールなどのオフショアで法人設立したら節税できるのですか?】との質問です。

FXに関してはマルサ(平成20年概要)に脱税摘発された新聞記事をよく目にしますが、個人の所得税法上は国税局のタックスアンサー外国為替証拠金取引の課税関係に明確に説明が行われています。

取引が店頭取引か、取引所取引か、いずれかにより店頭の場合は雑所得として総合課税、取引所の場合は申告分離課税(20%)になります。差益や金利差によるスワップポイントに対して課税が行われますが、総合課税(累進税率で最高50%)になるか、申告分離で20%になるかでは、大きな違いが生じます。

そこで税制を知らない、あるいはマルサの怖さを知らない人たちは、シンガポールや香港などのオフショアにノミニー制度(株主や役員の名義貸し制度)を利用して会社を設立し、そこでFX取引を行い、シンガポールや香港などで低税率の税金を納めるだけですまないのかと、考えるようです。

「守秘義務が強いタックスヘイブンの国での名義貸しなんだから税務署にはバレナイはず・・・・・」
本当にそうなのでしょうか?

「投資した金額で得た利益を日本へ送金していないのだから税務署にはわからず課税されないはず・・・・」
本当にそうなのでしょうか?

節税できるかどうかという質問へのご回答としては
【節税どころか脱税で摘発されますsign03
ときっぱり回答させていただいております。

あくまでも前提条件としてFX取引をしている方が日本の税法上の居住者であり、オフショア法人で得た又は留保された利益を日本で申告しない場合を考えています。

FX取引をされている大半の人は日本に居住していて日本のFX業者を通じて売買を行っていると思われますので、オフショアに法人設立して節税することは不可能といわざるをえません。また、家族名義で日本に会社を設立し少しでも節税したいとの気持ちもわかりますが、法人の維持コスト(設立登記コスト、税理士会計顧問料、赤字でも払う地方税均等割)に見合うのか疑問ですし、実態と形式が異なるので税務調査上はかなり問題になると思います。

したがって、もしFXで利益が出て儲かっている状態であれば、「くりっく365」や「大証FX」などの取引所取引を利用して20%の申告分離課税を行うのが節税の近道だと思います。金融資産所得に対する20%の税率は他の海外諸国lの税率と比較してもさほど高くはないのでそれ相当の税金を払うことが節税対策になるのではないかと、個人的には思います。

ただし、20%の税率負担をしていない人にとっては申告分離課税は不利となりますのでご注意ください。また年度によってはFXの利益が黒字になったり赤字になったりしますので、赤字を7年間繰越できる法人制度を利用して節税対策をうつことはメリットがあると考えます。その場合、たとえばシンガポールやバハマ、香港などに居住して法人を設立するのか、日本に住みながら日本で法人設立するのか、いずれかの選択を考える必要があるでしょう。

海外(特にオフショア)での法人設立はネットでも簡単にできますが、海外に居住するのはワーキングVISA(査証)や投資家VISAなどが必要です。海外に居住して海外法人を設立し海外で節税するにはFXで年間1000万円以上の継続的な儲けがないと初期コストとその後の法人維持コストに見合わないと思います。

なお、シンガポールに海外進出し子会社を設立したり、またシンガポールに移住してビジネスをされる個人の方は弊社シンガポール法人設立サポートサービスをご利用ください。

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