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February 2008

特定外国信託とタックスヘイブン対策税制

平成19年度税制改正により「特定外国信託の留保金額の益金算入(措置法66条の6⑦⑧)」が定められました。
 措置法66条の6はいわゆるタックスヘイブン対策税制で、改正前までは受益者にとって分配時まで課税が繰延されていた外国信託ですが、課税の公平性・中立性を欠く恐れがあるため、実質基準により特定投資信託とみなされれば留保金課税が行われる可能性があります。

 ここで対象となる外国投資信託とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいうとなっています(同法66条の6⑦)。

 今まで受益者が特定できない投資信託の運用益は形式的に委託者(ファンド運用者)が財産を有するものとみなして(形式基準が採用されて)受益者には課税がされていませんでした。しかし、今回の新信託法の施行により受益者が特定できていない場合又は存在していない場合であっても、受益者としての権利を現に有する者並びに信託の変更権限及び信託財産の給付を受ける権利を有する者(法人税法12条②)が課税対象者とされました(実質基準の採用)。

 たとえば、ケイマン、BVI(英国ヴァージン諸島、バハマなどのタックスヘイブン国にトラスト(信託)を組成し、世界各国の株式や債券などの金融商品に投資している場合、もし、その信託が特定投資信託としてみなされた場合には留保金課税適用の対象となる可能性があります。
 
 従って、特定投資信託に該当するかどうかをファンド運用業者から資料(決算書や出資者名簿など)を入手し検討して、その後タックスヘイブン対策税制の形式要件を検討する必要があります。思わぬところで課税されては運用率が下がり適正な投資とは言えなくなりますし、上場企業でも知らないと追徴税額が発生し、会計監査上問題になりますので注意が必要です。doordollar moneybag

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外国税額控除の限度額

 外国税額控除の限度額について少し考えてみたいと思います。

 外国税額控除限度額の計算式は次の通りです。

 「法人税」 X 「国外所得」 ÷ 「全世界所得」

 政策的な限度額(全世界所得X90%又は全世界所得X国外使用人割合)が存在しますが、一般的には上記算式が限度額となることが多いと思われます。

 国税当局の外国税額控除に関する税務調査の主たる目的は上記算式の「国外所得」を減少させることにあると考えられます。

 つまり、国外所得を減らせば限度額が減少するため、控除できる税金は少なくなるというものです。

 たとえば、国外所得であっても、現地の税法または租税条約で非課税とされる所得は、その3分の2を国外所得から控除する必要があります。

 国際課税部門の税務調査官が調査にきた場合、まずは国外所得を減少させるような処理ミスがないかどうか一生懸命調査すると推測されますので、税務申告時にはその点十分留意して申告書を作成することが大事かと思います。
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