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October 2007

中国新企業所得税法とタックスヘイブン対策税制

 中国は2008年1月1日より「新企業所得税法」を施行する予定です。 ここで問題なのは、基本税率が25%に下がったことです。(但し、中小企業20%、ハイテク企業15%)

 税率が25%に下がることで日本のタックスヘイブン対策税制の「アミ」=「税率25%以下はタックスヘイブン」にかかってしまい、毎年日本で税務申告する際に租税回避目的の投資でないことを判定する必要がでてきます。

 日本企業が租税回避目的で中国に会社を設立することはおそらく無いと思われますので、タックスヘイブン対策税制を適用されて合算課税されることはないと思われます。ただ、中国における純粋持株会社(外国投資性公司)は「事業基準」を満たさないので注意が必要です。また、保税区における外資貿易商社も実態はペーパーカンパニーであり、管理及び支配は日本から出張して行っているケースがほとんどだと思われますので、タックスヘイブン対策税制のアミにかかる可能性があります。

 すでに国税局と係争中案件である香港子会社の華南地区における来料加工貿易(材料無償支給による委託加工貿易)についても、タックスヘイブン対策税制の「アミ」がかけられていますが、本来中国進出は「租税回避」が目的ではないはずです。日本企業のグローバルな経済合理的な活動を妨げることのないはずの税制が、日本企業を苦しめている状態になっているのは、すでに日本のタックスヘイブン対策税制がグローバルな経済活動に追いついていないことを物語っていると思います。

 シンガポールや香港(さらに税率は1%下がる予定)など、アジアの先進国は我先にと税率を下げてアメリカやEU諸国からの投資促進活動を行っています。アジア諸国の経済的リーダーたる日本における税制が日本企業のグローバル化を後押しできないようでは、今後日本が少子高齢化で人口減少していくなかでサバイバルすることはかなり難しいと言わざるをえないでしょう。今後の税制改正が望まれるところです。

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日豪租税条約改正交渉基本合意

 日豪租税条約に関する改正交渉が基本合意に達しました。

 配当、利子、使用料(ロイヤリティ)に関する源泉徴収税率が大幅に引き下げられました。

「配当」
親子会社間:現行15% 改正後 免税(持株割合80%以上)又は5%(同10%以上)
その他:現行15% 改正後 10% (REIT等からの配当は15%)

「利子」
現行10% 改正後 免税(金融機関、政府機関等)、10%(その他)

「使用料」
現行10% 改正後 5%

 条約乱用を防止する措置を導入するのは今までの日米、日英と同様です。
 日本から豪州への投資が活発になることが予想されますので、日本にとってはとても意義のある改正で
今後、両政府内で諸手続きを終えた後署名が行われ確定する予定です。

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