« 移転価格税制適用の基準を明確化 | Main | 大手2商社移転価格税制で追徴課税 »

平成19年度タックスヘイブン対策税制改正点

平成19年度税制改正の要綱(平成19年1月19日閣議決定)によりますと、http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei001_a1.htm
タックスヘイブン対策税制にかんして次の2点の改正が予定されています。

(1)外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人等及び合算対象となる海外子会社の判定について、議決権(剰余金の配当等に関するものに限る。)の異なる株式又は請求権の異なる株式を発行している場合には、株式の数の割合、議決権の数の割合又は請求権に基づき分配される剰余金の配当等の金額の割合のいずれか多い割合で行う。

(2)外国子会社合算税制の適用除外を受けるために必要な書類等の保存がない限り、適用除外が認められないことを明確にする。

(1)は昨年5月からの新会社法施行により色々な株式が発行されることになったことによる改正です。株式の数、議決権の数、配当金額の割合のうち、いずれか多い割合を用いて海外子会社の判定をすることになります。種類株式を利用した適用逃れにフタをした形になります。

(2)は適用除外について納税者に適用除外の立証責任を負わせたもので責任転換をしています。必要書類の保存がないと適用除外を認められなくなります。

経済のグローバル化に伴い毎年厳しくなるタックスヘイブン対策税制ですが、ここまで改正されてまだ抜け道を考える人が出てくるかどうか、イタチゴッコは続くようです。

|

「すでに海外進出している経営者の方」カテゴリの記事