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移転価格税制適用の基準を明確化

 日経新聞11/17掲載記事からですが、企業と国税当局との間で見解の相違により当局からの更正決定が頻繁に行われている移転価格税制に関する適用基準を政府税調が明確化する方針とのことです。2007年度改正で議論される予定。

 2005年事務年度(2005年7月~2006年6月)における追徴課税は100件を突破、前年度から45%増加し、申告漏れ総額は2800億円とのこと。

 移転価格税制において問題となるのは独立企業間価格の算定です。
国税当局が認めているのは次の4つの方法です。

原則: 
1)独立価格比準法(CUP法)

2)再販売価格基準法(RP法)

3)原価基準法(CP法)

4)取引単位営業利益法(TNMM法) TNMM=Transactional Net Margin Method

 最近は特許権やノウハウなどの無形固定資産に関しても移転価格税制が適用されていますので、独立企業間価格算定方法に関して、企業側はどう対応して良いのか大変難しい状況になっています。

 これらの状況を鑑みて政府も明確な基準を定めないと企業と国税当局の間で訴訟問題が多発すると懸念したものと思われます。

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