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October 2006

外国生命保険を非居住者が相続した場合の税金

国際税務9月号97頁「国際税務研究」に、外国に住む日本人が親の死亡により外国保険会社から支払われる生命保険金の課税関係についてというQ&Aを取り上げていました。

事例は次のとおりです。

「Question]

親=日本に居住(死亡)

子供=米国に居住(日本では非居住者で日本国籍をもつ)

親が生前に外国(米国外)で自ら保険料を負担し、外国生命保険会社(日本では許可がない)との間に一時払生命保険契約を締結。

親が死亡後、この保険契約により死亡保険金が米国に住む子供に支払われた。

この場合、子供に日本の相続税があるいは所得税が発生するのかという質問です。

「Answer」

子供に支払われた死亡保険金については、日本の相続税も所得税もかからない。つまり、日本では全く税金の支払いは無い。

「課税がされない理由」
1)外国生命保険会社(日本で許可のない会社、たとえば英国のタックスヘイブンであるマン島の保険会社)との契約による死亡保険金は、相続税法のみなし相続財産である生命保険金に該当しない。みなし相続財産として相続税の対象になるのは日本で免許を受けた保険会社から支払われる保険金に限られている。

(相続税法基本通達3-4)(生命保険契約の範囲)
3 -4 法に規定する生命保険契約は、次に掲げる契約に限られるものとする。(昭46直審(資)6、平4課資2-158、平8課資2-116、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資2-2改正) (1)保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項((定義))に規定する生命保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等又は同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結した生命保険契約 。(2) と(3)は省略。

2)外国生命保険会社から支払われる生命保険金は所得税法上の国内源泉所得ではないため、日本での所得税はかからない。(所得税法上規定自体が存在せず、日米租税条約上も定めがない)

相続人(子供)が海外居住(日本で非居住)であったとしても、子供が日本国籍を持っていて亡くなった親が日本で居住していた場合には、生命保険金などのみなし相続財産を含むすべての相続財産について、相続財産の所在地が国内であれ国外であれすべて相続税が課税されることになります。

しかし、上記のケースではみなし相続財産でないとの理由だけで相続税が課税されず税の公平性が確保されていません。いずれ国税当局は通達を見直してアミをかけるはずです。でないとマン島の保険会社が儲かってしかたないでしょう。
Sheratonmirage

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