シティバンク 資金洗浄対策に不備

今日の日経新聞朝刊の記事から引用です。

金融庁はシティバンクでマネーロンダリング対策に重大な不備があったとして行政処分を行う方針を固めたとのことです。

行政処分をするのは2度目。銀行内の再発防止策が徹底しておらずシステムの不備が重大なリスクにつながりかねない状況との判断です。

行政処分は「業務改善命令」の発動を軸に調整中とのことですが、2度目の行政処分はシティバンクの信用を揺るがすものとなるでしょう。

昨年の金融危機で打撃を受けているアメリカの銀行業界ですが、銀行がマネーロンダリング対策できていないとはどうなっているのでしょうか???よくわかりませんね・・・despairdespairdespair

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外国子会社からの配当は益金不算入(その1)

平成21年度税制改正における国際課税改正点の目玉は何と言っても外国子会社からの配当を益金不算入にする制度の創設です。(外国子会社配当金益金不算入制度の導入)

この新制度は取扱いに留意しないと思わぬ損失を被りかねません。つまり、従来からある直接・間接外国税額控除制度への改正の影響と、タックスヘイブン対策税制に対する影響、及び経過措置の適用を綿密に考える必要があると思います。

新制度では親会社が株式ないしは出資を25%以上&6ヶ月以上所有している子会社からの配当(外国源泉税額控除前)は日本での所得計算をする上で益金不算入とする制度です。ただし、5%部分には益金として課税されます。

また、益金不算入とされる配当に関する外国源泉税額には直接税額控除の適用がなく、また損金不算入となります。間接税額控除に関しては廃止されています。ただし、間接税額控除に関しては経過措置があります。

改正が適用されるのは内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受け取る外国子会社からの配当についてです。

益金不算入になるというのは簡単なようですが、そもそも複雑な外国税額控除とタックスヘイブン対策税制が絡み合い、また経過措置も考慮しなければいけませんので、税務担当者の方はかなり神経を使わざるをえないでしょう。(to be continued;その2へつづく)sadwobblydespair

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海外支店の課税強化

日経新聞5月20日付朝刊からの記事です。

日米欧政府は海外拠点への課税強化を行うことを発表しました。移転価格税制の適用を海外現地法人だけでなく、海外支店のレベルまで広げる方針とのことです。

金融機関などは現地に支店設置するケースが多く、課税上の影響は大きいものと予測されます。

本来、移転価格税制は日本本社と海外子会社との間における取引の課税上の公平性を保つために定められた制度です。この制度を海外支店にまで広げることで日本の高率な法人税を逃れて海外支店に利益を移転させないようアミをかけるようです。

安易な本店と支店間の送金は思わぬ結果を招くかもしれませんので注意が必要です。wobblysaddespair

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スイス OECDの情報交換制度に参加

 日経新聞記事からの情報です。

 スイスと言えば銀行の守秘義務が堅く顧客情報が漏れないことで有名な国です。その歴史は長く300年以上も続いています。

 このような環境を利用して様々な節税プランや脱税プランが横行しているのが実情ですが、経済協力開発機構(OECD)からのプレッシャーを受けて、明らかな脱税や犯罪にかかわっている顧客情報を公開するよう国としての方針変更を行ったとのことです。

 タックスヘイブン国は脱税や犯罪(マネーロンダリング)の温床として国際的な批判が高まっています。またEU諸国のなかでもスイスやリヒテンシュタインは批判を受けています。

 世界的な経済不況のなか、脱税やマネーロンダリングは正常な経済活動を歪める行為ですから、OECD参加加盟国からすればスイスの守秘義務を緩和させることは非常に意義のあることでしょう。

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「移転価格事務運営要領」の一部改正について

 国税庁HPから抜粋です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/0810/01.htm

 上記HPからわかるのは次の通り。

1)企業グループ内役務提供の判断基準を明確化
2)国外関連者に関する寄付金の項目を設定
3)寄付金の事例を新設
4)事前確認申出期限は対象事業年度前に変更

特に寄付金についてはこれまでも規定が設けられており、移転価格税制あるいは寄付金課税のいずれかの課税によるのかの判断が難しいところでありました。

寄付金課税と対象となるのは次の場合です。
・金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に該当する事実がある
・役務提供の対価を収受しないことを取り決めている

つまり、該当する事実があっても役務提供対価の収受に関して取り決めていなければ移転価格税制の課税対象となることが「事例25」に記載されています。coldsweats01

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海外子会社からの配当は非課税に

日経新聞の記事からの引用です。

政府税制調査会の2009年度税制改正答申の原案によると日本の親会社が受け取る海外子会社からの配当を非課税にして、海外から日本へ利益を還流させる税制の創設を予定しているとのことです。

海外子会社からの配当は日本の親会社に戻してしまうと日本での法人税(約40%)が課税されてしまいます。海外子会社の所得に対する税率が40%より低い場合には、日本に戻すよりも海外で留保することを選択することになり、このような環境が日本への資金を積極的に呼び込めないと政府は考えているようです。

確かに配当を非課税とすることで海外で稼いだ利益を日本へ戻すという誘因はあるかもしれませんが、日本でそのお金を投資するかというと別問題のような気が致します。稼いだお金は中国などの新興国へ投資されていくのではないかと個人的に思いますが・・・つまり、日本での景気対策になるのかどうか、疑問です。

ただ、海外子会社からの配当を非課税にすると企業にとっては繰延税金負債を取り崩すことで利益を押し上げますので好都合です。また、海外での利益を効率的に運用することができるという点でメリットはあるでしょう。

全世界所得課税=Worldwide Taxを採用している我国が海外子会社からの配当を非課税にするということは大きな例外をつくることになり、注目を集めること間違いナシです。thinksmile

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国税庁 平成19年度APAレポートを公表

10月7日、国税庁は平成19年事務年度に関するAPAレポート(相互協議を伴う事前確認の状況)を公表しました。
(詳しくはhttp://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/sogo_kyogi/pdf/01.pdfを参照)

事前確認の発生は113件、うち処理件数は82件となっています。平成18年度の発生が105件と比較すると増加し、過去最多件数となっています。

処理した件数(合意した事案)82件のうち、製造業52件、卸・小売業23件で、相対的に卸・小売業の割合が増えています。また、合意事案の移転価格算定方法では、取引単位営業利益法(TNMM法)の件数が50件となっており、他の方法と比較して件数が多くなっています。

合意事案の地域別内訳では、米国、豪州、シンガポールの順になっています。シンガポールとの合意案件が増加したのはシンガポールがタックスヘイブン該当国になり、金融サービスを行ったりヘッドオフィスをシンガポールでかまえる企業が増えたことによるものと推測されます。

また、1件あたりの合意に要する期間は約2年程度となっており、処理に時間を要することがよくわかります。smilegood
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金融危機のアイスランド

 米国のサブプライムローンに端を発する金融危機ですが、アイスランドにも大きな影響を与えました。20日付の日経新聞ではアイスランド最大手銀行のサムライ債の利払いが遅延すると報道されています。

 アイスランドは人口30万人程度の小国ですが、一人当たりGDPは高い国です。
 一人当たりGDP US$50,952(2005年度) 
 (日本:US$35,215)

 アイスランドの税制は在日アイスランド商工会議所のHomePageによりますと法人税率は18%となっています。
 http://www.isccj.or.jp/news_20071000_2.html
 
 日本との租税条約は締結していません。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/182.htm
 いわゆるタックスヘイブン対策税制の対象国となりますので税制上は注意が必要です。

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特定外国信託とタックスヘイブン対策税制

平成19年度税制改正により「特定外国信託の留保金額の益金算入(措置法66条の6⑦⑧)」が定められました。
 措置法66条の6はいわゆるタックスヘイブン対策税制で、改正前までは受益者にとって分配時まで課税が繰延されていた外国信託ですが、課税の公平性・中立性を欠く恐れがあるため、実質基準により特定投資信託とみなされれば留保金課税が行われる可能性があります。

 ここで対象となる外国投資信託とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいうとなっています(同法66条の6⑦)。

 今まで受益者が特定できない投資信託の運用益は形式的に委託者(ファンド運用者)が財産を有するものとみなして(形式基準が採用されて)受益者には課税がされていませんでした。しかし、今回の新信託法の施行により受益者が特定できていない場合又は存在していない場合であっても、受益者としての権利を現に有する者並びに信託の変更権限及び信託財産の給付を受ける権利を有する者(法人税法12条②)が課税対象者とされました(実質基準の採用)。

 たとえば、ケイマン、BVI(英国ヴァージン諸島、バハマなどのタックスヘイブン国にトラスト(信託)を組成し、世界各国の株式や債券などの金融商品に投資している場合、もし、その信託が特定投資信託としてみなされた場合には留保金課税適用の対象となる可能性があります。
 
 従って、特定投資信託に該当するかどうかをファンド運用業者から資料(決算書や出資者名簿など)を入手し検討して、その後タックスヘイブン対策税制の形式要件を検討する必要があります。思わぬところで課税されては運用率が下がり適正な投資とは言えなくなりますし、上場企業でも知らないと追徴税額が発生し、会計監査上問題になりますので注意が必要です。doordollar moneybag

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外国税額控除の限度額

 外国税額控除の限度額について少し考えてみたいと思います。

 外国税額控除限度額の計算式は次の通りです。

 「法人税」 X 「国外所得」 ÷ 「全世界所得」

 政策的な限度額(全世界所得X90%又は全世界所得X国外使用人割合)が存在しますが、一般的には上記算式が限度額となることが多いと思われます。

 国税当局の外国税額控除に関する税務調査の主たる目的は上記算式の「国外所得」を減少させることにあると考えられます。

 つまり、国外所得を減らせば限度額が減少するため、控除できる税金は少なくなるというものです。

 たとえば、国外所得であっても、現地の税法または租税条約で非課税とされる所得は、その3分の2を国外所得から控除する必要があります。

 国際課税部門の税務調査官が調査にきた場合、まずは国外所得を減少させるような処理ミスがないかどうか一生懸命調査すると推測されますので、税務申告時にはその点十分留意して申告書を作成することが大事かと思います。
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