2012年5月28日

預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い

【照会要旨】  米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを払い出し、その全額を外貨建MMF(米ドル建公社債投資信託)に投資しました。この場合、その外貨建MMFに投資を行った時点で預金に係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。  預金の預入時のレート・・・1ドル=90円(円からドルへの交換と預金の預入は同日)  外貨建MMF投資時のレート・・・1ドル=105円  (注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。 【回答要旨】  為替差益を認識する必要があります。  外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨...

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2012年5月14日

恒久的施設(PE) とは

 PEの判定は各国で非常に難しい判断を要しますが、PEの有無によって課税関係が異なることに留意すべきです。特に、中国や米国でのPE認定に関しては難しい判断を求められると思います。  非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているか、更に「恒久的施設」を有する場合には、どの「恒久的施設」の種類かによって、課税関係が異なってきます。  例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を持つ非居住者は、総合課税とされま...

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2012年4月12日

リヒテンシュタイン公国との情報交換を主体とした租税協定について基本合意

平成24年3月21日財務省プレスリリースからの引用です。 1.  日本国政府は、リヒテンシュタイン公国政府との間で、租税に関する情報交換のための協定の締結に向けた政府間交渉を行い、このたび基本合意に至りました。 2.  この協定は、両税務当局間における、国際標準に基づく実効的な情報交換について規定するものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。 3.  日本国政府としても、この協定を早期に締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた情報交換ネットワークの拡充に貢献していきたいと考えています。 4.  今後、条文...

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2012年3月26日

中国人研修生に支払う手当

 国税不服審判所 平21.3.24、裁決事例集No.77からの抜粋です。  技術研修および実習目的で中国から日本に来る中国居住者の方はたくさんいますが、日中租税条約第21条により研修・実習手当に対する源泉所得課税が免除されるかどうか、裁決事例集によると次のように判断しています。 「日中租税条約第21条の規定」  専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員(以下「事業修習者等」という。)であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給...

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2012年2月27日

米国人大学教授に支払う日本での講演料

 海外居住者(日本で非居住者)の日本における役務提供に対して源泉徴収が必要かどうか悩む例が多いかと思いますが、下記は日米租税条約が適用される事例のひとつです。  また、このようなケースは必ず租税条約に関する届出書を入国の日以後最初にその報酬又は給与の支払を受ける日の前日までに提出する必要があることに留意すべきです。 源泉所得税(租税条約)関係 【照会要旨】  内国法人A社では、2週間の予定で来日した米国の著名なB博士(米国のC大学教授)に講演を依頼し、講演料を支払うこととしました。  B博士は、C大学とは関係なく個人の資格で来日したものですが、この場合、A社が講演料を支払うときには、所得税を源...

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2012年2月 8日

永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)

 いわゆるPTと呼称される人の課税関係についてですが、ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。  滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。183日基準で居住、非居住を判断する国もありますが、日数だけで判断できないことになります。  つまり、1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Pe...

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2012年1月24日

ジャージー、ガーンジーとの租税協定に署名など(財務省プレスリリースより)

 下記は財務省プレスリリースからの抜粋です。  昨年11月末からわずか1か月足らずの間に租税協定に関する署名、締結交渉、改正議定書の発効などがプレスリリースされています。 平成23年11月25日 「オマーン国との租税協定の締結交渉を開始」 1. 日本国政府は、オマーン国政府との間で、租税協定の交渉を開始します。 2. この交渉は、オマーン国との間で、新たに租税協定を締結するためのものです。 3. 第1回の正式交渉は、11月28日(月)より東京において行います。 平成23年12月6日 「オマーン国との租税協定について基本合意」  日本国政府は、オマーン国政府との間で、「所得に対する租税に関する二...

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2012年1月15日

税務行政執行共助条約に署名

 財務省は2011年11月4日付にて次のようにプレスリリースしました。  11月3日(木)【日本時間11月4日(金)】、フランスのカンヌ(G20サミット)において、我が国は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」(略称「税務行政執行共助条約」)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(以下、「改正議定書」といいます。)に署名しました。 1)税務行政執行共助条約  本条約の締約国間で、租税に関する以下の行政支援を相互に行うための多数国間条約であり、本条約を締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。 ○情報交換  締約国間におい...

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2012年1月 5日

平成24年度税制改正 過大支払利子税制の導入

 平成23年12月10日付平成24年度税制改正大綱によりますと、グループ会社間の利子を利用した租税回避への対応策として過大支払利子の損金算入に上限を設ける予定です。  グループ企業間における日本での支払利子を過大に計上することで日本から海外への所得移転を防ぐことが目的です。多国籍企業グループはグループ会社間の利子を利用することで節税しているケースが多いことに着目した改正です。 「日本子会社」⇒借入利子支払⇒「海外親会社」  本来あるべき利子よりも多額の利子を海外に支払うことで日本にある子会社の所得を意図的に圧縮し、税率の低い海外の所得に移転させることを防ぐため、海外に支払う利子のうち損金算入で...

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2011年12月20日

平成24年度税制改正 国外財産調書制度の創設

 平成23年12月10日に発表された平成24年度税制改正大綱で、当局は国境を越えた課税強化策として「国外財産調書制度の創設」を打ち出しました。  5000万円超の海外資産を持つ個人は年1回の税務署への報告義務があり、違反した場合には罰金又は懲役の罰則規定が設けられる予定です。  また当局に報告した場合で申告漏れが生じたケースにおける過少申告加算税等の特例制度も設ける予定。  租税条約を締結していないタックスヘイブンなどに個人富裕層が資産形成すると正確な情報を入手しがたいですが、調書提出を義務化することで適正な納税につなげることができるものと期待されます。  国外財産に係る所得や相続財産の申告漏...

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«平成22事務年度の「相互協議の状況」