2012年1月24日

ジャージー、ガーンジーとの租税協定に署名など(財務省プレスリリースより)

 下記は財務省プレスリリースからの抜粋です。  昨年11月末からわずか1か月足らずの間に租税協定に関する署名、締結交渉、改正議定書の発効などがプレスリリースされています。 平成23年11月25日 「オマーン国との租税協定の締結交渉を開始」 1. 日本国政府は、オマーン国政府との間で、租税協定の交渉を開始します。 2. この交渉は、オマーン国との間で、新たに租税協定を締結するためのものです。 3. 第1回の正式交渉は、11月28日(月)より東京において行います。 平成23年12月6日 「オマーン国との租税協定について基本合意」  日本国政府は、オマーン国政府との間で、「所得に対する租税に関する二...

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2012年1月15日

税務行政執行共助条約に署名

 財務省は2011年11月4日付にて次のようにプレスリリースしました。  11月3日(木)【日本時間11月4日(金)】、フランスのカンヌ(G20サミット)において、我が国は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」(略称「税務行政執行共助条約」)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(以下、「改正議定書」といいます。)に署名しました。 1)税務行政執行共助条約  本条約の締約国間で、租税に関する以下の行政支援を相互に行うための多数国間条約であり、本条約を締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。 ○情報交換  締約国間におい...

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2012年1月 5日

平成24年度税制改正 過大支払利子税制の導入

 平成23年12月10日付平成24年度税制改正大綱によりますと、グループ会社間の利子を利用した租税回避への対応策として過大支払利子の損金算入に上限を設ける予定です。  グループ企業間における日本での支払利子を過大に計上することで日本から海外への所得移転を防ぐことが目的です。多国籍企業グループはグループ会社間の利子を利用することで節税しているケースが多いことに着目した改正です。 「日本子会社」⇒借入利子支払⇒「海外親会社」  本来あるべき利子よりも多額の利子を海外に支払うことで日本にある子会社の所得を意図的に圧縮し、税率の低い海外の所得に移転させることを防ぐため、海外に支払う利子のうち損金算入で...

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2011年12月20日

平成24年度税制改正 国外財産調書制度の創設

 平成23年12月10日に発表された平成24年度税制改正大綱で、当局は国境を越えた課税強化策として「国外財産調書制度の創設」を打ち出しました。  5000万円超の海外資産を持つ個人は年1回の税務署への報告義務があり、違反した場合には罰金又は懲役の罰則規定が設けられる予定です。  また当局に報告した場合で申告漏れが生じたケースにおける過少申告加算税等の特例制度も設ける予定。  租税条約を締結していないタックスヘイブンなどに個人富裕層が資産形成すると正確な情報を入手しがたいですが、調書提出を義務化することで適正な納税につなげることができるものと期待されます。  国外財産に係る所得や相続財産の申告漏...

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2011年12月14日

平成22事務年度の「相互協議の状況」

 国税庁は平成23年10月に平成22事務年度(H22/7/1-H23/6/30)の「相互協議の状況」についてを公表しました。下記はその要約です。 国税庁プレスリリース 1.相互協議事案の発生件数  前事務年度 183件 ⇒ 157件に減少 2.相互協議事案の処理件数   前事務年度 154件 ⇒ 164件に増加 3.処理事案の地域別内訳  米国及び豪州の事案が約半数を占める  対OECD非加盟国の発生件数、処理件数とも、過去最多 4.業種別内訳  製造業 96件(58.5%)  卸売・小売業 39件(23.8%)  その他 29件(17.7%)  処理件数計 164件(100.0%) 5.対象...

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2011年12月 5日

平成22年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要

 平成23年11月17日付国税庁プレスリリースからの抜粋です。  先日ケイマンとの情報交換をメインとする租税協定が発効されましたが、国税庁は平成22年度(22年4月~23年3月)における情報交換の実施状況をまとめプレスリリースしています。  国税庁HPプレスリリース  情報交換の実施状況が公表されるのははじめてのことですが、このような情報を公開することで海外での租税回避行為や脱税行為に歯止めをかけ、海外所得は課税されにくい、当局にもわからないはずという安易な考えを打ち消す効果を期待しているものと思われます。  また、平成23年11月18日付日本経済新聞朝刊によりますと情報交換実施により過去10...

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2011年11月24日

国税庁レポート2011「国際化が進展した中での税務行政」より

 国税庁レポート2011(2011年6月)「国際化が進展した中での税務行政」より引用です。  国際課税を巡る環境は次のとおりです。 1)我が国企業の海外進出の状況  海外の現地法人企業数は、平成7年度の10,416社から平成21年度には18,201社と約1.7倍に増加しており、特に中国に対する進出件数が急増 2)外国法人数の推移  我が国で事業活動等を行う外国法人数は、平成21事務年度においては5,800法人と前年に比べ114法人減少、その伸び率は鈍化しているものの、平成12事務年度に比べ約1.5倍 3)国外送金等調書の提出枚数の推移  多額の国外への送金が行われた場合に提出される国外送金等調...

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2011年11月14日

ケイマン諸島との租税協定が発効

 財務省平成23年10月17日付プレスリリースからの抜粋です。 ケイマン諸島との租税協定が発効します。  「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定」(平成23年2月7日署名)は、10月14日(金)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。  これにより、本協定は本年11月13日に発効し、双方において、同日以後に課される租税について適用されます。  ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。 (1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額 (2)源泉徴収されない所得に対...

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2011年11月 7日

平成23年度税制改正(外国税額控除)(2)

  平成23年度税制改正における外国税額控除制度の改正ポイントは次のとおりです。 2)租税条約相手国で課税された税に関する二重課税の排除  外国税額控除限度額計算において条約規定により当該相手国で租税を課すことができることとされている所得で当該条約相手国等において外国法人税又は外国所得税を課されるものは、国外所得に該当するものとされました。ただし、当該条約規定において控除限度額計算にあたって考慮しないものとされる所得を除きます。 (控除限度額の計算) 法人税法施行令第142条④三  法第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約(以下この号、第8項及び第142条の3...

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2011年10月30日

平成23年度税制改正(外国税額控除)(1)

 平成23年度税制改正における外国税額控除制度の改正ポイントは次のとおりです。 1)外国法人税の定義を明確化  この改正は最高裁(平成21年12月3日第一小法廷判決、平成20年(行ヒ)第43号)が、明文規定がない以上、ガーンジー島で納税者が任意選択した法人税は外国法人税に該当しないとはいえない旨の判示をした結果、改正されたものです。  ガーンジー島の事件詳細についてはガーンジー島事件を参照してください。 (外国法人税の範囲)法人税法施行令第141条③三  外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 1.税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金...

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«債権債務を相殺した場合の源泉徴収の必要性